TRAJAPONは フランス駐在・在住の日本人さんが 日本企業への就職を目指す際の 職業紹介(人材紹介)を 取次機関なしで行うことを許可された 国内唯一の有料職業紹介事業者 です |
■ 日本とフランスの職業紹介事情
日本国において、職業紹介とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんする」ことです。根拠法は、職業安定法です。
わたしたちのような事業者が以下のような職業紹介事業を始めるには、厚生労働省の許可が必要です。
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- 日本在住の日本人さんの求人の支援(日本企業で採用)
- フランス駐在の日本人さんの求人を支援(帰国後、日本企業で採用)
- フランス駐在の日本人さんを求人を支援(フランス在住のまま、日本企業に採用)
このうち、2.と3.の職業紹介業を始めるには、さらに特殊な許可が必要です。これを二国間斡旋(国外にわたる職業紹介)といいます。
国外にわたる職業紹介業を始めたい事業者は、「相手国(フランス)において、日本にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類」なるものを提出することが必須です(以下:相手先国に関する書類)。
事業者の活動が認められていることの証明とは、言い換えると、下記が要求されます。
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- 相手国(=フランス)で日本の職業安定法と同様な法律が整備されていること
- その法律に職業紹介と職業紹介事業者を登録する制度が制定されていること
- 事業者が、その職業紹介事業者に登録されていること
- しかも「日本への職業紹介」を許可されていること
くわえて、フランスに、取次機関と呼ばれるパートナー企業がいるか、現地法人があるか、のいずれかが実質的に必須です。このうち、現地法人をおく場合は、日本国外に拠点をおく人材派遣会社が日本へ進出するケースなどに適用されているようです。
いずれにしても、フランスには、なんらかの協力企業が、原則必要です。さらには、フランス在住の日本人(以下:日本人さん)からの求職申込は、その取次機関が受理することが必須です。現地取次機関があるにもかかわらず、日本国内の職業紹介事業者が直接求職申込を直接受理することは、ネットが普及した今日でさえ、認められていません。国外にわたる職業紹介は、以下の通り、業務を分離することが、原則要請されているのです。
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- 日 本 側:国内職業紹介事業者が、日本企業からの求人を受理
- フランス側:取次機関が、日本人求職者からの求職を受理
なお、「国外にわたる職業紹介」の許可を受けてない職業紹介事業者は、フランス在住の日本人さんの職業紹介を行ってはいけません。
また今後の、デジタルトランスフォーメーション(DX)の普及・発展などにともない、国内企業が、日本人さんを、フランス在住のまま採用・雇用することがじゅうぶん予想されます。この場合においてあっせんを引き受ける第三者も、「国外にわたる職業紹介」の許可を受けていることが必要です。
(以上、福岡労働局への確認にもとづいて記載)
一方フランスでは、職業紹介はすでに自由化されています。かつては、日本同様、職業紹介事業者を登録・許可する制度が法制化されていたものの、2010年に撤廃されました。つまり、法律の条文から消えてなくなっているのです。
■ フランス専門の職業紹介事業者がいなかった理由
ですので、いま現在のフランスには、相手先国に関する書類と関連のある法律が存在しません。このため、許可申請の要求を満たす書類を発行しうる機関が存在しません。
もちろん、フランスで職業紹介を行っている事業者は、山ほどあります。ところが、職業紹介事業者としての登録は不要です。言葉を変えれば、無許可ですが、もちろん、違法ではありません。
このような背景があり、現在のフランス共和国において「職業紹介事業者として登録されている」事業者は存在しない(存在しようがない)のです。ところが、厚生労働省が要求しているのは、あくまでも「事業者の活動が認められていることの証明(=フランスの職業紹介事業者に登録されていること)」ですから、許可要件を満たすことができない、となるのです。
このため、「フランス在住の日本人さんの二国間斡旋」の許可を受けるのは、「一見どうやっても不可能だろう」という状況が続いていました。
実際には、平成30年度末現在で、日本には22,977の有料職業紹介事業所があります。世界でも、まれにみる職業紹介大国です。このなかで、フランスで職業紹介事業が廃止された2010年以降「フランスを対象とする国外にわたる職業紹介」の許可がおりた民間企業はわずかに1社です。しかもその1社は、前述の日本国外に何らかの拠点を置く人材派遣会社と推定されます。つまり、取次機関も現地法人も置かずに「フランスを対象とする国外にわたる職業紹介」を許可された企業・団体は、現実にもゼロだったのです。
その結果として、日本への就職を希望する日本人さんをサポートする職業紹介業者は存在しなかったのです。大手職業紹介事業者でもできなかったのです。つまり、日本人さんは、日本の就職先を自力で探すしかなかったのです。
■ フランス在住者を直接ご紹介できる職業紹介事業者(国内唯一)
このようななか合同会社JEXPOは、9ヶ月にわたり、弁護士先生や公認会計士さんなどのお力添えなどいただきながら、厚生労働省との協議を重ねてきました。そして、2020年12月1日、晴れて、フランスに取次機関も現地法人も置かない、日本初のフランス専門職業紹介業者となることができました。
TRAJAPONは、日本人さんからの求職、国内企業からの求人の双方を直接受理できる国内唯一の職業紹介事業者です。
採用に向け、職業安定法にいうあっせんを責任をもって行いますから、「求人・求職の情報提供のみをして、あっせんは一切行わないサービス」(=職業紹介業は無許可)とは一線を画します。
職業安定法に沿った表現をすると、以下のとおりです。
フランスを対象国として取次機関なしで行う
国外にわたる職業紹介事業を許可された
国内唯一の有料職業紹介事業者
ちなみに、厚生労働省は、許可申請にあたり、「相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類」を弊社に求め続けました。そのかたくなな姿勢は、結局、最後まで変わることはありませんでした。
「国外にわたる職業紹介」を中国を対象として行う事業所は、少なくとも464社あります。ほか、ベトナム843社、韓国234社、フィリピン219社、ミャンマー197社、インドネシア174社、マレーシア102社、タイ78社など、となっています。これらの国々には、職業紹介に関するなんらの法律があるのでしょう。そして、これらの実数からは、我が国産業界が、不足する単純作業労働者を、単価の安い国の労働力で埋め合わせたいとする思惑が否応なしに見てとれます。
一方、フランスに限らず、いわゆる先進国では、職業紹介は自由化され、職業紹介事業者を登録・許可する制度は、すでにほぼ廃止されています。わが国の職業紹介制度は、日本に就職したい諸先進国在住の日本人さんにとって、そして、諸先進国在住の日本人さんを採用したい日本企業にとって、むしろ足かせになっていると個人的に思います。ネットを介した職業紹介が加速している現状に対応できているようにも見えません。我が国の職業紹介制度は、廃止するか、大幅に見直すか、いずれにしてもやるべきことは山積していると感じます。
■ フランス在住者のみなさまへ
TRJAPONは、第一義的には、フランス在住のフランス人さんの日本への就職をあっせんしています。そのフランス人さんに求めるのは、日本企業のため、フランス・EU圏の市場調査・販路開拓、簡単にいえば営業ができるスキルです。
営業戦略を立案すること、フランス・EUの販売チャネルや市場アクセス方法を知っていること、人脈をもっていること、見込客や交渉相手を発掘すること、アポイントをとり、ネゴシエーション・成約できること等が求められます。
日本企業は、おおにして、日本の方を希望されます。「日本人だと日本語が通じるからよい。かつその人が、フランス語・英語が話せるなら、なおよい」、という単純な理由です。
TRAJAPONは、この日本企業のニーズに応える観点から、日本人さんの求職も受け付けております。
ただし、ことフランス・EUへの販路開拓となると、フランス人さんに一日の長があり、日本人さんは営業マンとしてはなかなか通用しないと、これまでの経験から感じております。この点は、あらかじめ、お伝え申し上げておきます。
それをふまえたうえで、TRJAPONは、フランス人さん・日本人さんの分け隔てはいたしません。重視するのは、あくまでも営業力があるか、どうかです。フランス・EUへの販路開拓に取り組む日本企業に、お力添えいただけるみなさまからの求職お申込みを心よりお待ちしております。