在留資格「技術・人文知識・国際業務」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理系・文系の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた資格です。
本邦の公私の機関との契約とは株式会社、合同会社、公益法人等の法人のほか、任意団体や事業所を有する個人との契約であってもかまいません。契約は「雇用」のほか、「委任」や「委託」なども含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。 専門的技術や知識とは大学等において理科系または文科系の科目を専攻して習得した一定の水準以上の専門知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。熟練工などは該当しません。 |
〇上陸許可基準
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可を受けるには、以下の上陸許可基準を満たすことが必須です。
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。 ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。 二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
自然科学とは
自然科学の分野には、理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等が 人文科学とは 人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等が含まれます。 大学を卒業し、又はこれと同等の教育とは ・ 学士または短期大学士以上の学位取得者 ・ 大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者 本邦の専修学校の専門課程を修了とは ・ 日本の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」の称号を付与された者 実務経験とは 実務経験は、職業活動として従事した期間をいい、教育機関に所属していた時のアルバイトは含まない。実務経験年数には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間が含まれます。 関連する科目を専攻とは 従事しようとする業務と大学又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。 大学卒業者と専修学校卒業者(専門士)では、専攻科目と業務の関連性について判断の基準が異なりますので、注意が必要です。 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事)に従事する場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻している場合は、3年以上の実務経験は必要ありません。 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬とは 報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。。 |